コラムNo,074|アパートなど収益物件の生前贈与について

アパートやビルなどの収益物件は生前贈与を

親から子への資産の移転には、ある程度の知識が必要です。
現金を贈与した場合、一定額以上の金額になると贈与税がかかります。
これを避けるための方法が、生前贈与の相続時精算課税です。
一定額以下の相続であれば、相続税の対象外となり、節税することができます。
相続財産にアパートやオフィスビルなどの収益物件があれば、相続税がかかる可能性は高くなります。
この場合、アパートやオフィスビルなどの収益物件を生前贈与すれば、相続税の対策ができるのです。
贈与すれば、その時点から家賃収入は相続人のものとなり、将来に渡る家賃収入が相続対象からはずれることになり、
結果的に相続財産を増やさずに済むのです。
また、贈与の際の課税額は固定資産税評価額ですので、実際の取引価格より低くなるというメリットもあります。
さらに敷金は賃借人への返済義務があるため債務とみなされ、その分も課税価格から差し引かれます。
オフィスビルなどの収益物件には、今後評価額が上がる物件もあるかもしれません。
その場合は、価格が安いうちに贈与しておくのが有利です。
逆に値下がりすれば不利にはなりますが、現在のオフィスビル等の不動産価格は全体に底値といわれています。

生前贈与したら、あとは売却してもOK

不動産業界では、賃貸物件が増え続けていますが、
そのためにアパートなどの収益物件を個人で経営しようとして、難問をたくさん抱える傾向にあります。
解決のためにネットや本から知識を得ても、不動産のしくみは非常に複雑なので、
現場ではなかなか思った通りにはいかなかったり、予想外の問題が発生することもしばしばあるのが普通です。
このような背景も踏まえれば、なるべく早期に売却しておくことをお勧めします。
富士企画は、収益物件の買取りについても長年の豊富な経験を持っています。
収益物件の売却を検討される場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

そろそろ収益物件を売却しようかなと迷っている方は、まず富士企画で不動産査定をお試しください。
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