コラムNo,058|マンション売却時の手付金とは

不動産売却時の手付金の法律

不動産を売却するとき、手付金は売買価格の10%以上を慣行として行う場合が多いですが、いくらでなければいけないという法律の定めはありません。
売主と買主が合意すればこれを増やすことも減らすことも可能で、
手付金を設けずに引き渡し時に全額とすることもできます。
しかし、一般的に不動産の取引はコンビニでお弁当を買うのとはわけが違って、
売り手にとっても買い手にとっても日常的な取引ではなく、
取引の時に初対面の場合も多いので、
互いの信頼関係を補完する意味で手付金を支払います。
手付は、売買契約をキャンセルした場合、違約金としての意味を持つことがあります。
不動産取引の慣習として、買い手からのキャンセルの場合は手付金放棄、
売り手からのキャンセルの場合は倍返しとすることがありますが、
手付の金額同様にこれも法律の定めではなく慣習なので、
契約書に明記しておくようにしましょう。
契約書に明記をすることによって違約金の額を確定し、
それ以上の迷惑料などの名目の費用は出ないようにする意味もあります。

手付金の法的な性格

マンションを売却するとき、無事引き渡しが終わるまでは手付金は預り金です。
不動産を売却するときの税金の申告と納税は、
売買契約締結時と引き渡し完了時のいずれかを選択することができます。
売買契約の締結と引き渡しが、年末をまたいで二年にわたったときは、
確定申告をするのは引き渡しの翌年3月15日までです。
また、契約をキャンセルした場合の違約金について、
ローン条項(またはローン特約という場合もあります)を付ける場合があります。
これは、買い手がローンを利用するとき、
審査が下りずに資金調達できなかった場合に限って、違約金なしの解約を認めて、
手付金を全額払い戻す特約です。
不動産は同じものが二つとないことに加えて、似たものを複数買う人も稀なため、
売却のチャンスを逃がすと次があるとは限りません。
そのため、違約金には売却のチャンスを逃がしたことへの補償の意味が有り、
ローン特約を付けるかどうかは、売り手が決めることができます。
買い手がローン特約を絶対に必要とした場合、売り手はそれに応じるか、
契約をしないでほかの買い手を探すかを選択します。

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