コラムNo,060|不動産売却時の媒介契約とは?

不動産媒介契約の種類

マンションを所有している人が売却を行おうとする場合には、
不動産業者にその売買の仲介を依頼して行う、というのが一般的でしょう。
もっとも中には自分でその買い手を見付けてきて、
不動産業者の手を通さずに売却してしまう、
という人もいなくはないでしょうが、そうしたことは稀な場合と言えるわけです。
この不動産業者に売買の仲介を依頼する契約のことを、
媒介契約と言っているのですが、この媒介契約には大きく分けて二つ種類があり、
その一つが一般媒介と呼ばれるもので、もう一つが専任媒介と呼ばれるものなので、
この専任媒介の場合には、さらに専属専任媒介というものもあります。
媒介契約における一般媒介と専任媒介の最大の違いは、
不動産売却の仲介を一つの業者に任せてしまうのか、
同時に複数の業者に依頼するのかという点にあり、複数業者に依頼するものが一般媒介で、一つの業者のみに依頼するものが専任媒介、という区分なのです。

レインズへの登録の有無

このように媒介契約には一つの業者のみに売買仲介を依頼するものと、
同時に複数の業者に仲介を依頼できるものとがあるわけですが、
もう一つの大きな違いが、
レインズという不動産業界の専用物件データベースに関する扱いの違いなのです。
このレインズには、日本中の不動産物件情報が登録されるので、
まさに不動産業者の物件仲介業務を左右するものとなっているのですが、
媒介契約の種類によって、レインズへの登録が法律によって義務付けられているものと、そうでないものとがあるのです。
この法律というのが、宅建業法という宅地建物の取引を規定しているものですから、
宅地建物の取引仲介を行う不動産業者は絶対に遵守しなければならない法律なのであり、その登録義務の有無というものは、非常に大きな違いとなるのです。

専属を含む専任媒介契約にはこの登録義務があるのですが、
一般媒介契約には登録義務がないので、
この違いがある分だけ、その取引仲介の業務内容にも差が出てくるのです。

そろそろ収益物件を売却しようかなと迷っている方は、まず富士企画で不動産査定をお試しください。
富士企画の不動産査定は自社販売という利点を活かし、他社よりも高くお見積もり致します。