未登記の不動産を売却する

2016-03-04

不動産は法律上も重要な財産の代表格として位置づけられており、

基本的には登記をします。

でも時々、「未登記部分があります」みたいなことを書いてある物件があります。

 

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「未登記部分」とは文字通り登記されていない部分で

これは増築された箇所だったり、建物全体であったりします。

 

当面問題があるかといわれると実はそんなには問題ありません。

 

ただし、不動産は「表題登記」はしなければならないことに法律で決まっています。

例えば建物を建てて登記をしていないと罰せられる可能性があります。

したがって表題登記だけはしなければなりません。

でも所有権の保存、移転登記は任意です、しなくても違法ではありません。

 

また、最近葛飾区で建物取り壊しの強制執行がありましたが、

特段近隣にとって危険な状況であるなどの理由がなければこれを言われることはないです。

 

しかし、これが全くの他人に販売する収益物件の売買となるとあまりそこはあいまいにはできません。

 

まず、銀行融資を受ける方には登記は必須と考えた方がよいです。

所有権を登記していなかったとすると結局売買時には登記をしてそれから所有権の移転登記をすることになります。

 

銀行融資を受けないとなると販売することは難しくなり、

購入を検討する人も現金で買う人や購入物件以外を担保として考える人でなければなりません。

 

つまり、安くせざるを得なくなります。

登記にも費用はかかりますが、間違いなくその費用以上に効果はあります。

 

ただし、これに相続がからんでいるなどするともっと難しく費用がかかります。

富士企画ではこれまでの経験と親身に応対頂ける弁護士、司法書士の先生もついています。

 

とりあえず富士企画に聞く分には無料です。

ややこしそうな案件でもお気軽にお問い合わせください!

 

 

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