収益物件売買時の代金の内訳

2016-01-21

収益物件を売却する時、必ず書面で契約書を作成し契約締結しますが、

売買代金の中で「土地」「建物」「消費税」の内訳について記載があると思います。

 

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枠としてはあるのですが、数字は総額しか入っていない、というケースも多いはずです。

 

これは売主側もしくは買主側が消費税課税業者に該当しているかによります。

よく、個人、法人とありますが、個人でも課税業者に該当している人はいるので

一概に法人だから消費税が課税されるというわけではありません。

法人でも前々年度の売り上げが少なければ(1000万円以下)消費税は課税されなくなります。

 

消費税は土地は非課税なので建物代金に現在でいえば8%が課税されます。

例えば建物が2000万円ならば160万円です。

8%なので結構大きいです。

将来消費税が10%になれば結構ひびいてきますね。

 

ただ売買時によくあるのが、

買主は建物の比率を大きくしたい(減価償却を多めにとりたい)

売主は建物の比率は小さくしたい(消費税を少なくしたい)

このように意見が全く逆でぶつかってしまいます。

 

まず一点、売主様が課税業者でない限りはこれはいくらでも関係ありません。

ですので買主さんの要望通りにしてもらって損もないのでご安心ください。

 

そうでなく、消費税を明記する必要がある場合は、いくらか決めなければなりません。

一般的には固定資産評価額の按分によるものですが、そこまで厳密にルールがあるものでもありません。

 

富士企画は仲介業者として双方の最大限の利益を目指した提案を致します。

ちょっと細かい案件でもお気軽にご相談下さい。

 

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