水道代等を徴収している物件

2015-11-06

水道代等を徴収している物件を売却する場合、いくつかのご注意点があります。

 

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まず一つ目が入居者も使用している水道代が一括してオーナーに請求されるという点です。

水道メーターが個別に設置されている物件であれば、各入居者の水道代は各自の負担のはずですが、

オーナー負担の場合は入居者は負担0です。

ちなみに下水道代も上水道の使用量によって算出される為、

下水道代もかかります。

 

もうひとつは市区町村から公営水道メーターの設置を催促されている場合です。

大体権利金が1件につき、15万円程度と複数あれば結構な負担になります。

これは私設のメーターに対して検針を市区町村で行っている場合に多いです。

高額な費用が必要なのでいつまでとは言われないのですが、

売却する場合にはそちらはもちろん告知しなければならない事項です。

 

水道メーターが個別にないアパートやマンションの場合、

上記のような催促がないか、設置するとなるとどれくらいかかるのか

予め調べておいた方がよいです。

 

その調査につきましては、富士企画でもお手伝いできます。

不明な点等あれば、細かいところからでも構いません。

お気軽にご相談下さい。

 

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