境界の明示について

2015-09-14

契約の条件のひとつでよく挙がるのが「境界の明示」です。

収益物件の売買も結局土地の売買もセットなのでここはとても重要な事項です。

 

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富士企画は全国宅地建物取引協会の会員の書式をつかっておりますが、

境界の明示は第4条に入ってます。

 

条文:売主は、買主に本物件引き渡しのときまでに、隣地(ただし、公道との官民境界は含まない)との境界を現地において明示する。

 

官民境界とは官地(公道など公有地)と民地(私道を含む私有地)との境界です。

中古の物件の売買の場合、売主買主で集まって現地で、ここです、というのはあまりやりません。

境界のポイント(コンクリート杭や金属鋲等)があれば我々が図等をもとに買主さんに説明をします。

 

それぞれのポイントがない場合、境界を復元する場合、しない場合、条件によって変わってきます。

大手不動産業者の場合、境界を明示しないとあとで問題が生じる恐れがある為、

基本的にしっかり境界明示はします。

 

図等で説明する場合、官民の境界を除いて境界確認をする「現況測量図」をいうものがあります。

これは確定測量よりも日数も費用も少なくなる為、多くの場合これをやります。

 

ただ費用以外で境界明示で生じる大きな問題は日数の方です。

官民に対して民民といいますが、相手は個人の方なのですぐに連絡が取れず、

なかなかスケジュールが組めないという場合があります。

となると2ケ月、3ケ月と結構な時間を要する場合があります。

 

こうなるとスピーディーな売却には向かない為、「境界非明示」を希望される売主さんも多いです。

ただこれもさすがにやった方がいい場合(フェンスなどもなく、どこが境界かかなりあいまいな場合等)

もあるので気になる方は一度物件を拝見させて下さい。

 

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それぞれの状況に応じて、明示、非明示、色々とやり方はあります。

進みだしてからトラブルが発覚する前に収益不動産仲介のプロに一度ご相談下さい。

 

 

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