投資不動産を売却する時の税金対策!損益通算とは!?

2015-06-30

投資不動産を売却する際に、中には数年前から所有している不動産で今売却すると

大きな利益となるという方も多くいらっしゃると思います。

 

前にも記載させて頂きましたが、売却による利益というのは譲渡所得税と言いまして

特に所有期間が5年未満の短期になりますと、市県民税併せると利益に対して39%

もの高い税率がかけられるのが譲渡所得税となります。

 

こういった場合にはやはりうまく税金対策をしなければなりません。

 

今回はそういった税金対策のひとつ、損益通算というものをご紹介したいと思います。

 

クローバー

 

 

投資不動産を売却して仮に1000万円を売却益が出たとします。

このまま申告してしますと、記載しましたとおり、

短期譲渡所得税として課税されるのであれば39%の約400万円が税金として、

納税する必要があります。

 

そういった場合には、お持ちの不動産で売却損が大きく出てしまうような物件があれば、

上記の利益が出る不動産と同じ年に、売却することで、1000万円の利益を圧縮できる

というのが、損益通算というものになります。

 

もし売却損が500万円出たとすると、1000万円-500万円で

その年の利益は500万円になり、税金も200万円になりますので、

約半分の所得税が圧縮できたことになるわけです。

 

もし売却損を次の年にしてしまったら、損益通算できず、

譲渡所得税も400万円払って終わりということになります。

 

売却損が出ても当然、あとから取り戻すことはできませんので、

ポイントとしては、同じ年に売却できるかどうかという点になります。

 

譲渡所得税に関しては所有期間が5年以上の長期でも20%程の税金がかかるため、

大きく売却益が出た場合には、いろいろと対策をとる必要があります。

 

ほかの経費(減価償却費など)では、損益通算はできませんので、

何か損が出そうな物件があれば、同時期に売却することで、価格も柔軟に対応でき、

成約まで至れるケースもあると思います。

 

不動産投資ではこういった税金対策も必要になってくることもありますので、

まずはいろいろと相談をして頂くのが一番かと思います。

頭の中で悩んでいても何も始りません。

 

富士企画は、投資不動産専門ですので、きっと皆さまのお役に立てられると信じております。

ぜひお気軽にご相談くださいませ(●^o^●)

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