収益物件売却時の清算金について

2017-05-28

収益物件が通常の住宅などと大きく違うところは

家賃収入などの収益、清掃や機器のメンテナンスなど外部委託すべき支出がいろいろとあるところです。

 

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通常、収益物件の売買時にはそれらを平等に日割清算をします。

その日割分を便宜上、売買代金等と合算相殺して取引をします。

 

うまく希望金額で売却が決まったとしてもその清算分も含めて初めて「手取り」が確定します。

 

まず気になるのがこちらから支払う方、買主からすると収益にあたる方です。

ざっと挙げてみると、、

・家賃

・敷金、保証金

・自動販売機など付属設備による収益

・電柱やガスなどによる設置料収益

・電気代、水道代などの立て替え分を支払ってもらえる収入

 

もちろん、支払う方側で日割りで支払先を変えてもらえるならばそれがいいのですが

それをやってくれないケースも多いです。

 

例えば家賃などは当月分を先月末頃までに支払うことになっていることがほとんどですので

当月分に関しては未来の分までもらっていることになります。

決済から月末までの分は買主に支払わなければなりません。

さらに、月末になればその翌月分も入居者からは支払い済みで管理会社でも送金の手続きの変更が難しい場合があります。

そうなると翌月分もあとでこちらに入ってくるので1ヶ月分まるまる清算ということになります。

 

あと大きいのが敷金です。

店舗などが入っている場合は結構高額になります。

ただ敷金で気を付けていただきたいのは「返還債務が生じる分」を引き継ぐということです。

店舗などの場合、敷金ではなく保証金として預かっているケースも多く、

その場合、保証金は経過年数によって償却される契約であることがあります。

なお、特に関西に多いですが「敷引」という制度もあり、これも要は償却です。

 

 

ただし、クリーニング代など預かっていても返還債務がないものに関しては承継が必要です。

これは退去時の清算費用を借主から預かっているものですので償却とは別のものだからです。

 

償却がある預かり分はその分を控除した金額が承継分にあたりますので

しっかり賃貸借契約書を見ることが大事です。

 

富士企画でも賃貸借契約に関してはしっかりチェックするようにしておりますので

きっちりと売却するために、お手数ですがすべて確認をさせていただければと思います。

 

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