収益不動産売却後の申告

2016-12-04

収益不動産を売却して利益がでれば申告の必要があります。

当然法人ではいくらであっても売上としての計上は必要です。

 

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もちろん利益がでれば、納税も必要です。

売主が個人であれば、短期譲渡にあたるか長期譲渡にあたるか参照して計算する必要があります。

その場合、取得した額、取得にかかった費用、売却時にかかる費用も計算にいれることができます。

それ以外では減価償却分です。

減価償却した分は取得費から控除しなければなりません。

単純に売価―残債分―売却費用等=手残り、にはなりませんのでご注意ください。

 

なお、売主が消費税の課税業者である場合は、個人法人に関わらず、消費税も売価に含めて考えなければなりません。

 

一方売主が法人だった場合、1つの不動産の取引の始めから終わりで計算するのではなく

その法人の売り上げは全部一緒になります。

経費も同様です。

したがってその法人のその年の状況によっては物件を売って儲かっていても

それ以外の損金の方が大きければその部分に課税されることはなくなります。

 

富士企画で仲介で物件を売却する際、仲介手数料を頂いておりますが、

それ以外の費用は寝耳に水となってはあとで困ります。

売価の決定の際はそのあたりもご相談下さい。

富士企画スタッフはそのあたりもアドバイスができますのでお役に立てると思います。

 

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