収益物件売却後の瑕疵担保責任の履行について

2016-04-06

収益物件の大半が中古の物件です。

 

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富士企画では、売主様も不動産取引上、保護されるべき

という観点から売買契約時の瑕疵担保責任についても

注意しております。

 

そもそも瑕疵担保責任とは、、

「隠れたる瑕疵」について不動産売買の売主が定められた期間中に発見された問題については責任を負うというものですが、

この「隠れたる瑕疵」にも条件があります。

 

1つ目は、売主は知らなかった、ということです。

例えば101号室で雨漏りがあり、そのまま修繕もしておりません。

と文書にて告知をしていれば、当該雨漏りについては瑕疵担保責任の範囲外となります。

この場合は単なる告知事項となります。

 

2つ目は、瑕疵担保責任の範囲内であるかどうかということです。

富士企画の契約書類では瑕疵担保責任を負う契約の場合、特に建物の瑕疵の修復範囲を別紙にて示しています。

 

①雨漏り

②シロアリの害

③建物構造上主要な部位の木部の腐食

④給排水管の故障

 

基本的には上記に該当する範囲が「建物の隠れたる瑕疵」です。

土地に関してももちろん瑕疵はあります。

その土地に関する法令上の制限で明かされていなかったもの等がそれに当たります。

 

瑕疵担保責任は取引の安全の為、買主様の保全の為、付けなければならないようなケースもあります。

その場合、売主にとってはその責任がリスクですが、売却する上での1つの交渉条件とでも考えてもらえれば結構です。

 

収益物件の売却は売価以外も重要です。

契約時にはどうぞお気をつけ下さい。

 

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