収益不動産売却時の譲渡所得税

2016-03-17

投資不動産を売却する際に注意したいことはいくつかありますが、

今回は譲渡所得税に関してすこしお話したいと思います。

 

 

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現在投資不動産は、アベノミクスや、相続税法改正、

2020年に予定されている東京オリンピックなどの要因を受け

全体的に値上がりしている状況になっております。

 

 

2年前や3年前に購入された方でも、

現在ではなかなか出てこないよう低価格帯で購入されている方も

多いかとおもいますが、いざ売却しようとした際に

売却益が多く出てしまうと、納める税金も高いというのも

注意しなければなりません。

 

 

その売却した際にかかる税金が譲渡所得税です。

 

譲渡所得税には、売却益が出る時期によっても税金は違いまして、

所有してから5年未満の短期譲渡と

5年以上の長期譲渡とでは、税率は全く異なります。

 

 

 

短期譲渡の場合、所得税と住民税併せて39.63%

もの税率がかけられます。

 

長期譲渡所得ですと、所得税と住民税併せても20.315%

になりますので、短期譲渡に比べると約半分で済みます。

 

また年数は1月1日を超える事で、1年としてカウントしますので、

1月10日あたりに購入した不動産は、

ほぼ丸6年間を過ぎないと短期譲渡所得を課せられることになります。

 

投資不動産を売却する際には、こういった税金対策も含め、

戦略を立てていく必要があります。

 

投資不動産専門の富士企画では、

お客様の売却するタイミング等も含めてご相談もしております。

 

まったく不動産の事を分からないという方でも、

一からすべてお伝えさせて頂きますので、

お気軽にご相談ください!

 

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