不動産決済の期日は?

2015-12-01

今年もいよいよ師走に入りましたね。

富士企画も冬休みまでがんばります!

 

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不動産決済の期日についてですが、

契約書では「残代金支払いの日」「引渡しの日」「登記手続きの日」などと表示されている日付がこれにあたります。

これは期日であってその日に決済をするという意味ではありません。

 

ところで皆様は今年の冬期休暇はいつからでしょう。

今年は年始2日、3日が土日の為、冬休みが短いと嘆いている方もいますが、

年末は26日、27日が土日ということもあり、26日~の方も多いのではないかと思います。

 

そこで不動産の話ですが、

「残代金の支払い」は銀行が融資を実行すればできます。

銀行の営業時間は銀行法で決まっていることですので

今年の最終は「30日」です。

 

一方、「登記手続き」は法務局がやってなければその日付の登記はできません。

こちらは今年は「28日」が最終となっています。

 

基本的に残代金の支払いと登記手続きは同時履行されるべき契約となっているので

銀行営業日よりも早い「28日」が不動産決済ができる今年の最終日となります。

 

もし年内に、ということであれば28日は銀行も立込むことが予想されます。

今契約から決済前の案件がある方はこのあたりのスケジュールを予め決めておくことをおススメします。

 

今月もご相談是非是非お待ちしております。

 

 

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