収益物件売却時の税金 其の一

2015-10-06

収益物件を売却する際、特に気にされるのが税金に関することです。

 

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まず、大きくわけて

個人の場合は譲渡所得、法人の場合は所得税となってきます。

今回は個人の場合の譲渡所得についてお話します。

 

まず、譲渡所得の算出について

 

●譲渡所得

簡単に書くと

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除 です。

 

売却価格は当然売る値段です。

以下それぞれの費用についてお話します。

 

●取得費

取得した価格だけでなく、仲介手数料、登記費用なども取得費になります。

ただし、減価償却した分はこの取得費から控除となりますので今までの償却分を計算して下さい。

 

なお、相続で取得している場合も相続時の評価額ではなく、前所有者の取得費が参照されます。

 

取得費が不明の場合、5%を概算取得費とする方法もあります。

 

 

●譲渡費用

これはまた譲渡(売却)した際の費用です。

 

仲介手数料、抵当権の抹消費用、測量費、

建物の取り壊し代などもこれに含まれます。

 

●特別控除

特定の条件に当てはまる場合、特別控除というものがあり、

譲渡所得から控除できます。

 

特 例 特別控除額
公共事業のために土地建物を売却した場合 5,000万円
自己の居住用財産を売却した場合(居住用財産の3,000万円控除の特例) 3,000万円
特定土地区画整理事業などのために土地建物を売却した場合 2,000万円
特定住宅造成などのために土地建物を売却した場合 1,500万円
農地保有の合理化などのために土地建物を売却した場合 800万円

 

収益物件の売却の場合はあまり当てはまらないと思いますが一応、

 

これで譲渡所得の計算は以上です。

次回は実際の税額についてお話します。

 

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