抵当権の抹消について

2015-09-02

抵当権の抹消は一般的な不動産取引では

引渡し(決済)時、売主が責任をもって行うこととなっています。

 

A woman's finger hovering over the delete key

 

この抵当権抹消については手数料がかかります。

ここで言う手数料は2つあります。

 

ひとつが司法書士に抵当権の抹消を依頼することによって生じる手数料。

大体3~5万円くらいでしょうか。

これには移転登記のような登録免許税がないのではっきりとはいえませんが、

抵当の額、抵当の本数等によって司法書士の方で手数料を算出しています。

 

もうひとつが銀行側でとられる返済手数料です。

当然抵当権を抹消するわけですから、そこを担保にしている借金は返済しなければなりません。

このとき、銀行によりますが手数料を取られます。

定額の場合もありますが、返済元本の○.○○%という場合もあります。

これが結構な金額になったりします。

 

ただ売るか売らないか決めていないところで銀行に聞くのも気が引ける方は

金銭消費貸借契約書を確認してみて下さい。

一部返済、一括返済、借り入れ後の経過年月、売買か借り換えなどによって条件が指定されているはずです。

 

こういったことが契約後に判明してもめる…といったケースもあります。

不安な点があれば、すぐにご相談を!

 

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富士企画のスタッフが的確にアドバイス致します。

安心してご相談下さい。

 

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