投資不動産を売却するときの税金のルール① 確定申告は必要?
投資不動産を売却した場合には、確定申告をする必要があります。
売却益がある場合はもちろん確定申告をしなければなりません。
しかし、損失が出てしまった場合でも確定申告をするとメリットに
なることがあるので、必ず申請しておいた方が良いとおもいます。
売却益がある場合
不動産を売却したことによって売却益が出た場合、税法上では譲渡所得と
区分され、確定申告をして「譲渡所得税」という税金を納めなけれなりません。
売却損が出た場合
一方、売却によって損失が出る場合もあると思いますが、その場合には、税法上
では確定申告をする必要はありません。
ただ場合によって、給与などの所得と損益通算して税金を安くおさえることができる
ので、損失の場合も確定申告をしておいた方がよいとおもいます。
ただし、売却益が出た不動産がマイホームだった場合には、
3000万円の特別控除の特例というものがあります。
投資家の皆様の中でも以前に購入したマイホームが転勤などの理由により
住めなくなり、現在は賃貸物件として所有されている方もいるかもしれません。
今は投資不動産でも以前に住んでいた事実があれば、この特別控除を
受ける事ができます。
不動産にとりまく税金はいろいろありますが、ルールを良く知り、
出来る限り節税していくことも非常に大切なテクニックです。
富士企画ではこういった税金の知識も常に勉強しておりますので、
いろいろとご相談くださいませ。
スタッフ一同心よりお待ちしております。
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