投資不動産売却の基礎知識①

2015-05-28

投資不動産を売却するにあたり、基礎知識を今回はお話しようと思います。

 

あまり不動産を知らない方や、過去に不動産の売却をした経験があっても

忘れてしまった方は、ご確認頂ければ幸いです。

 

融資画像

 

まず、投資不動産でも一般の不動産でも、

売却する時に必ず必要となるものは3つです。

①登記識別情報

②印鑑証明書・実印

③身分証明書

 

 

登記識別情報は昔の権利証と呼ばれるものになります。

現在は売買などで所有権移転をした場合には、

権利証ではなく、登記識別情報が発行されます。

 

これは、緑色の台紙にシールが張っているのですが、

シールの下には、数字が書かれています。

この数字がその登記の情報となり、法務局に保管されております。

 

シールは一回はがすと、再度張れなくなりますので、

もしシールが剥がれていた場合には

悪用されていないか確認が必要です。

 

もし紛失などした場合でも、売却はできますが、

事前に司法書士に準備してもらうなど必要になりますので、

売却の前には必ず、しっかり保管されている事をご確認ください。

 

 

印鑑証明書・実印は、売主様として、買主様への所有権移転を

依頼したという本人確認のために必要としているものです。

 

通常は司法書士が用意する委任状や、登記原因情報といった書類に

実印にて押印をし、印鑑証明書を添付します。

 

実印などを紛失していたり、印鑑登録などしていない場合は、

ご用意をお願いします。

 

 

身分証明書は、司法書士が売主様ご本人の意思確認をしたということで、

売主様の本人確認をさせて頂くものです。

 

顔写真付きのものがあれば良いですが、健康保険証などでも対応可能です。

 

 

 

以上が不動産を売却する時に必要な書類などになります。

当然すべて大事なものになりますし、もし紛失などしているのであれば、

最悪、悪用される可能性もございますので、

自信がない方は、一度ご確認される事をお勧めします。

 

次回は投資不動産における売却時の

必要書類などを記載したいと思います。

 

富士企画では、随時、投資不動産の売却査定を承っております。

 

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スタッフ一同心よりお待ちしておりますので、

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