投資物件売却 媒介契約書の種類

2014-10-06

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投資物件、収益物件など全ての不動産を売却する場合に

不動産会社と媒介契約書を結ぶことになります。

 

媒介契約書の種類は3つです。

 

専属専任媒介契約

専任媒介契約

一般媒介契約

 

上記の3つになります。

 

簡単に説明を致します。

 

専属専任媒介契約は

自分で見つけても、その会社を通さなければならない。

他の不動産屋には頼むことが出来ない。

1週間に1回、売却活動の報告をする。

 

専任媒介契約

自分で見つけた場合は自己契約が出来る。

他の不動産会社にも頼む事が出来る。

2週間に1回の売却活動の報告をする。

 

一般媒介契約

自分で見つけた場合自己契約が出来る。

他の不動産会社にも頼む事が出来る。

報告の義務はない。

 

不動産会社は専属専任を結びたがる。

お客様からしたら、広く頼める一般を好む場合が多いですが、

 

不動産会社側の本音は

一般だから、あまり広告費を掛けれない。

専任だから広告費を掛けれる。

 

ちゃんと公開する業者であれば、専任が一番いいと思います。

 

場合に依っては一般の方がいい場合がありますが、

まずは、試しに専任でやらせてみて、ダメであれば一般に切り替える。

 

これが一番ベストかもしれません。

ダメなら切り替えるよと伝えていれば、

それまに、なんとか売れるように頑張ると思います。

 

富士企画では、専任でも一般でもどちらでも対応させて頂きます。

どうぞ、お気軽にご利用下さいませ。

https://www.fuji-baikyaku.net/p4/

 

収益物件であればお力になれると思います。

全国どこでも取り扱いさせて頂きます。

お客様に一番合った売却方法を提案させて頂きます。

 

 

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