業者買取の際のご注意点

2018-03-17

今月は1年で最も不動産売買が活発になると言われている時期です。

個人間の売買もそうですが、不動産業者の買い取りも同時に活発になります。

その中で、不動産業者買取のメリットとご注意点についてご案内致します。

 

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まず、不動産業者買取の際のメリットですが

まず、楽、早い、確実ということが挙げられます。

 

楽、というのは、しっかりと情報がそろっていれば向こうはプロですので

あとはトントン拍子に話がすすみます。

途中で確認もれ、認識違いなどにより話が暗礁に乗り上げたりすることも比較的少ないです。

さらに、買取業者からすると売主さんは大事なお客様、なので先方もスムーズに話が進むことを第一にのぞみます。

 

さらに検討も事務的にすみ、スピード決済、融資特約もないのであれば確実に売買できます。

 

ただし、上記のようなメリットも以下の点に気を付けなければ思わぬ落とし穴がある場合があります。

 

・第三者の為の契約、条件であるか

買取にも種類があって「保有」と「中間省略」があります。

保有はそのまま通常通り代金の支払いと同時に所有権を移転しますが、中間省略の場合は所有権の移転先は買主ではなく「買主の指定した第三者」になる場合があります。

ただこれ自体は代金を受け取ることには変わりないのでデメリットにはなりません。

ただし、以下の瑕疵担保責任に関しては注意する必要があります。

 

・瑕疵担保責任は負担するのか

瑕疵担保責任は通常不動産の売買であると、免責であったりあっても数か月となります。

引き渡し後なんらか瑕疵が発見された場合はそちらの修復義務が課されます。

 

ここで中間省略登記だった場合はどうなるのでしょうか??

中間省略登記の場合、瑕疵を発見し瑕疵担保責任の履行を求めるのは、先ほどの「第三者」になります。

買い取った不動産業者は当然不動産業者なので瑕疵の修繕をしなければなりませんが

瑕疵担保責任を負担する買取の契約だった場合は売主に対してリレー式に責任の負担を求めることができることになります。

 

通常不動産業者の買取の場合は瑕疵担保免責の場合が多いですから上記のようなケースは少ないと思いますが

仮に面積でなかった場合は全く知らない第三者からの請求がこちら側の負担になり得ることはご注意下さい。

 

あとは融資特約です。

融資特約付きの契約は問題ありませんが、こちらも中間省略の売買の場合は通常停止条件はつけないこととなっております。

(停止条件付の買取契約だと売主として販売できない)

かといってその契約自体は違法なもの、というわけでもないのですが、もし買取の契約になる場合はこの点についても確認された方が良いです。

 

富士企画でも業者さんの買い取り契約を仲介する場合がありますが、

売主さんが契約後に不利益を被らないよう上記の点には特に注意して取引しております。

 

もし、すすめようとしている案件で不明な点があれば富士企画にご相談下さい。

弊社の仕事には当面ならないことですが、是非次回はお任せいただけるよう親身にアドバイスを致します。

 

ご相談はご面談、お電話、メール、どれでも結構です。

ご連絡お待ちしております。

 

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