12月の収益物件売却

2017-12-03

12月に入りました。

 

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不動産の売却は買付から契約、融資審査、決済と

買い手がすぐ見つかったとしても終わるまである程度時間がかかります。

 

 

この時期になると契約までは12月中にできたとしても

決済は年を越すというケースが多くでてきます。

 

〇今年は決済はいつまで行けるのか??

今年は28日までらしいです。

これは法務局がここまでだからです。

融資する銀行も抵当権の設定ができる日でないと実行はしません。

 

〇固定資産税の清算はどうなるのか??

今年の固定資産税、都市計画税はだいたい今年の4月頃から請求がなされます。

請求先は今年の1月1日に所有していた所有者に対してです。

 

従って来年1月に入っても、平成30年の固定資産税額は決定していない状態となります。

通常この場合、平成29年の税額を使って、平成30年分の固都税清算を行います。

 

〇申告はどうなるのか??

ここははっきりと断言はできないのですが、

基本的には売買があった日、というのは決済日のことを指します。

手付金を受け取って売買契約をしたとしても、残代金の支払いを受けるまでは所有権も移転していないので正式に「買い受けた」とは言えないんじゃないか、というのが通常です。

 

このような感じでいくつかイレギュラーな対応があるわけですが

では契約自体来年に回してもいいんじゃないか、というのは間違いです。

 

年末年始は多くの方が親族で集まることが多い為、

様々な方面の意見を聞かされ意思が揺らぐことが多いです。

 

折角、双方でまとまった条件が

時間をあけてしまったが故に流れてしまうのはもったいないです。

 

富士企画も基本、条件面が合意が取れるのであればなるべく早期に契約したほうがいいと考えております。

 

これから、そうでなくとも忙しい季節ですが

富士企画も今年やれるだけ全力で仕事してますので是非ご用をお伺いできればと思います。

 

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