収益物件売却時の告知事項

2017-03-08

収益物件売却の契約時、告知書というものが存在します。

悪いことに限った話ではありませんが特に悪いことに関しては全て告知をしなければなりません。

 

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例えば、雨漏りがあったり、入居者から修繕を要求されていたり、

自分の持っている物件を良く見せたい、という気持ちはよくわかりますが

告知をしっかりすることはどちらからいうと売主の保護の為です。

 

民法では契約に関して「信義則」という原則があり、

簡単に言えば、嘘偽りなく誠意をもってやらなければならない、ということです。

 

こちらは民法、民事訴訟法にある原則ですので

これに反した行動をとっていた場合、

契約書にどうかいてあろうと法律違反です。

 

したがって個人間の契約の場合、瑕疵担保責任を免責にするケースもありますが

「(不利益なことを)知っていたのに告知しなかった」

となるとこれは何らかの賠償の対象となりえます。

「知っていた」ことが証拠付けされれば裁判は負けます。

 

富士企画は収益不動産仲介の専門会社です。

これまで何度も「物件の悪いこと」を説明してきました。

「良いこと」よりも数でいえば悪いことの方が多いものです。

 

告知事項を伝える、タイミング、伝え方、それからの交渉

そのスキルが我々仲介会社の意義だと思っております。

 

これまで何棟も仲介してきた実績があるので

ちょっとやそっとじゃびっくりしません。

富士企画のスタッフは冷静に対処できます。

それを感じていただくには一度お会いするのが一番だと思います。

ご相談お待ちしております。

 

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