収益物件の売却は年内に

2016-11-16

収益物件の売却をされているならば年内の売却をおススメします。

こちらは個人所有の場合の譲渡税の観点からです。

 

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収益物件を売却すると個人の場合、トータルの申告とは別に

その物件単体での購入価格と売却価格に関して課税されます。

 

うまく高く売却ができたとしても少なくとも20%の譲渡税が課されるのです。

短期譲渡(5年以内)の場合はその倍以上の税率です。

 

その計算の中で、実際に支払ったお金、もらったお金以外に算入されるものがあります。

減価償却です。

減価償却された分は購入価格から差っ引かなければなりません。

 

例えば5年かけて購入額の半分を償却していた場合、

購入費用はまるまるその分減ります。

その分は譲渡所得として課税対象になるわけです。

 

そこで年内に売却した方がいいというお話ですが

今年の申告していない分、減価償却する予定だったものも償却しないという選択ができます。

つまり今年分の減価償却は売る物件の譲渡所得とは別にすることができます。

 

もともと所得税率が利益が多く高い人には意味をなさないことですが

短期譲渡に関しては税率がかなり高い為非常に有効なテクニックです。

 

今年中と来年に回した場合で比較をしてみて

今年中の売却の方が手残りが多くなるということもあると思います。

指し値を受けてどうしようか迷っている場合等参考にしてみてください。

 

富士企画では相談だけでもしっかりご対応させて頂きます。

是非一度お越しください!

 

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