収益物件売却 買主の選び方 其の参

2016-06-06

今日は境界の明示についてお話致します。

 

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収益物件を売却する場合、

売買契約には境界の明示というものがあります。

 

境界の明示とは

隣地との境界をはっきりと示すというもので

主に明示というと現況測量を入れて境界の隅に杭を入れて

現況測量図を添付します。

 

この測量というのがやっかいで

単純に時間がかかります。

何しろどこが境界か解らなくなっていた場合は、

隣地の方との立ち会いをして取り決めるからです。

 

お金ももちろんかかります。

 

測量をする場合、時間がかかるということは引渡しの期日も長くなってしまいます。

もし、可能であるならば事前に測量を行うことができれば一番いいのですがそれもやらない人が多いのが現状です。

 

実際、境界の明示を改めて行う取引はそんなに多くないです。

 

やはり投資物件なのでそれよりも安く買うことの方を優先されます。

 

したがって、物件の価格次第で境界非明示という条件もある程度飲める条件になりえるということです。

 

境界については大きなトラブルになることも懸念されますので、

心配になる点があるようでしたら事前に測量をすることをおススメいたします。

 

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